建設業許可の新規申請
一般建設業許可を取得することで、受注金額の上限が無くなり、許可を受けた業種のあらゆる建設工事が受注可能になります。
当事務所では、建設業法の趣旨に基づいて許可が取得可能かを入念に手続きを進めて参ります。
内容 | 法定費用 | 報酬 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
建設業新規許可申請(知事許可) | ¥90,000 | ¥130,000~ | ¥220,000~ |
建設業更新許可申請(知事許可) | ¥50,000 | ¥65,000~ | ¥115,000~ |
業種追加申請 | ¥50,000 | ¥60,000~ | ¥110,000~ |
事業年度終了報告(知事許可) | - | ¥35,000 | ¥35,000 |
新規建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的要件を満たしていること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設工事とは
土木建築に関する工事で29業種(土木一式工事業・建築一式工事業・大工工事・左官工事業・とび・土工工事業・石工事業・屋根工事業・電気工事業・管工事業・タイル・れんが・ブロツク工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業・舗装工事業・しゅんせつ工事業・板金工事業・ガラス工事業・塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業・機械器具設置工事業・熱絶縁工事業)※「軽微な工事」は対象外となります。
許可が不要な建設工事
以下の軽微な工事を行う場合のみ、建設業許可は必要ありません。
①1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく報酬金額。消費税も含む)が1,500万未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万未満の工事