公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことで、自身で作成する遺言書(自筆証書遺言)よりも以下の様なメリットがあります。
・原本が公証役場にて保管されるため、偽造や紛失の心配がない
・自筆証書遺言と異なり家庭裁判所での検認が不要なので、遺言書の内容が即座に実現可能
・書式、形式に誤りがあり内容が無効になることがない
・口述での作成も可能
一方で、公証役場での手続きや、証人を2名用意しなければいけないなど、自筆証書遺言よりも複雑な作業が必要になります。
確実に遺言を残したい、できるだけ手間を省きたい、ご家族の負担を減らしたいとお考えの方は是非ご相談ください。
内容 | 報酬料(目安) |
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公正証書遺言の起案及び作成サポート | 80,000円 |
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