車庫証明を行政書士に依頼するメリットとは??

本日は行政書士に車庫証明を依頼するメリットをご案内いたします

車庫証明に必要な書類

車庫証明を行う際には、

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

という書類が必要になりいずれもウェブサイトからのダウンロードも可能です。(駐車場を借りている場合は、保管場所が貸駐車場の場合は保管場所使用権原疎明書面の代わりに保管場所使用承諾証明書が必要となります。)

埼玉県警 申請書ダウンロードページ

受付日時がネックに・・・

書類の作成自体は、さほど難しいものではありません。
しかし、警察署の受付が平日9時~17時までと限られてしまっている為、多くの方が有給休暇などを使用し、平日に時間を割く必要があります。さらに車庫証明は申請と受取が別々の日になるので、少なくとも平日に2往復が必要になってきます。

埼玉南部の車庫証明は行政書士藤森智大事務所へ

このように時間と労力のかかる車庫証明を行政書士にお任せすることにより、お客様は車庫証明の交付を待つだけでOKです。
デメリットとしては報酬額がかかることくらいでしょうか。

当事務所では越谷警察署・春日部警察署・岩槻警察署に関しては、報酬額6,600円で実施しております。
また最近はインターネットで車を購入する方も増えており、遠方ディーラー様からの依頼も増えております。是非当事務をご利用下さい。

お問合せ先:080-5416-9942